結婚式の動画制作もご安心 音楽の著作権について
投稿日:2023.10.24更新日:2023.11.16
こんにちは。
結婚式を盛り上げるための動画を制作している、京都エタニティです。
結婚式の動画を作るにあたり、BGMとしてお好きな音楽を使いたいですよね。
お二人の思い出の曲などもあるかもしれません。
京都エタニティでは結婚式動画を作成するにあたり、動画内の音楽を安心してお使いいただくため、お客様からの音楽のリクエストに対してiSUMに申請を行います。
iSUMとは?
そもそも著作権とは?
目次
iSUM(アイサム)について
iSUMは正式には、一般社団法人音楽特定利用促進機構(Initiative for Special Uses of Music)という組織です。
結婚式で使う音楽の著作権・著作隣接権を制作者からしっかりと守り、ブライダル事業者や新郎新婦の皆様が安心して音楽を使用できるように設置された機関です。
音楽を使用するためには、著作権を持つ方へ利用を申請したり、使用料の支払いなどを行わなければなりません。
iSUMで、
- 著作権管理団体(一般社団法人日本音楽著作権協会=JASRAC、株式会社NexTone=NexTone)
- 日本レコード協会への利用申請の代行
- 著作権・著作隣接権使用料のお支払いの代行
これらを一括して行うことで、利用者の方が面倒な手続きを個別に行うことなく安心して適法に音楽をご利用いただけます。
対象となるコンテンツ
iSUMの対象コンテンツはブライダルシーンで利用される以下のものとなります。
- 音声演出コンテンツ
- 映像演出コンテンツ
- 記録用ビデオ
著作権、著作物とは
著作物とは「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」
著作権法によりこのように明記されています。
著作者の利益を守るための絶対的な権利です。
音楽の著作物には、曲のほかに歌詞も含まれます。
そして録音や記譜されている必要はなく、即興演奏のような形式も著作物とされます。
著作隣接権
歌い手や歌手と呼ばれる実演家やレコード製作者など、著作物を人々に伝達する者に対し、著作物の創作に準ずる行為を行う方に与えられる権利です。
著作隣接権は、そのの他にも放送事業者・有線放送事業者にも与えられています。
結婚式動画のための楽曲はここから選べます!
以上のことから、ブライダル事業者や新郎新婦が申請ができる曲はiSUMに登録されている曲に限られているものです。
申請できる楽曲に関してはiSUMのホームページ内にある楽曲一覧検索からお調べ頂けます。
著作権を侵害せずに安心して結婚式動画を作成しましょう!
申請代行料金の紹介
1曲あたりの申請料は3,850円(税込)
京都エタニティではiSUMの申請代行もおこなっております。
希望される場合は1曲3,850円(税込)が別途必要になります。
複数曲を使用・セットでご注文される場合は、使用される曲数の料金がかかります。
プラン料金には申請料金は含んでおりませんので希望される方はご注文時にお申し付けくださいませ。
また式場によっては、式場側で音楽著作権の申請を行っているところもありますので、弊社での申請は不要です。
事前に式場に確認されてくださいね。
安心のiSUM申請済シール
申請後は、完成してお送りするDVDケースにiSUM申請済シールを貼っています。
式場で確認を求められましたら、そちらを掲示すれば安心です。
詳細はムービーに使用する音楽著作権でもご覧いただけます。
安心して結婚式動画を作成
結婚式のためのムービーの音楽とiSUMについてまとめました。
誰かが作った音楽には、必ず作った人の権利を守る必要があります。
iSUMへの申請を必ず行い、著作権を守りながら安心して大切な結婚式ムービーを作成しましょう。
京都エタニティではiSUMへの申請代行も承っています。
音楽選びに不安な方はぜひご相談ください。
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